2014年11月13日木曜日

【和訳演習】[US5839119] Method of electronic payments that preventsdouble-spending


9. A method of supporting electronic payments between a buyer and a seller off-line of a financial services provider that prevents double-spending, the method comprising the steps of:
【請求項9】
 二重使用を防止しながら、金融サービス提供者のオフラインでの、買い手と売り手との間の支払いをサポートする電子貨幣章標を生成する方法であって、
 a)前記売り手とともに使用するための、前記買い手からの要求に応じて、第1の数の電子貨幣章標を生成するステップであって、前記第1の数は2よりも大きく、各電子貨幣章標は、前記電子貨幣章標の金融価値を示す第2の数のビットを有するステップと、
c) splitting each of the first number of electronic monetary tokens into two electronic token halves by:
 c)前記第1の数の電子貨幣章標のそれぞれを、以下のステップによって、2つの半分ずつの電子貨幣章標に分けるステップと、
c1) for each electronic token creating a first token half by generating a random string having a third number of bits equal to the second number of bits;
 c1)前記第2の数のビットと等しい第3の数のビットを有するランダム文字列を生成することによって、各電子章標に対して、半分の第1章標を生成するステップと、
c2) for each electronic monetary token creating a second token half by performing a bitwise XOR using the electronic monetary token and the first token half;
 c2)前記電子貨幣章標と前記半分の第1章標を用いてビットワイズXORを実行することによって、前記各電子貨幣章標に対して、半分の第2章標を生成するステップと、

c3) for electronic monetary token associating with each token half a serial number, each electronic token half having no monetary value alone and combining with another electronic token half having a same serial number to recreate an electronic monetary token;
 c3)前記電子貨幣章標に対して、各半分の章標のシリアル番号と関連づけるステップであって、各半分の電子章標は単独で貨幣価値を持たず、同じシリアル番号を有する他の半分の電子章標と組み合わせて、電子貨幣章標を再生するステップと、

d) electronically transmitting to the seller a first subset of the electronic token halves, none of the first subset of electronic token halves having a same serial number; and
d)第1のサブセットの前記電子章標半分を、前記売り手に電子的に送信するステップであって、前記第1のサブセットの前記電子章標半分はいずれも同じシリアル番号を持たないステップと、

e) electronically transmitting to the buyer a second subset of the electronic token halves, none of the second subset of electronic token halves having a same serial number.
 e)第2のサブセットの前記半分の電子章標を前記買い手に電子的に送信するステップであって、前記第2のサブセットの前記半分の電子章標はいずれも同じシリアル番号を持たないステップと
 を含む電子貨幣章標を生成する方法。





(模範解答)
 【請求項9】
 ダブルスペンディングを防ぎ、金融サービス提供者のオフラインで買い手と売り手との電子支払いをサポートする方法であって、
 a)売り手との使用のための買い手からの要求に応じて第1の数の電子マネートークンを生成するステップであって、前記第1の数は2より大きく、電子トークンは電子マネートークンの貨幣価値を表す第2の数のビットを有するようにしたステップと、
 b)第1の数の電子マネートークンを2つの電子トークンの半分に分割するステップであって、
 b1)各電子トークンに対して、第2の数のビットに等しい第3の数のビットを有するランダムストリングを生成することによって第1トークンの半分を形成し、
 b2)各電子マネートークンに対して、電子マネートークン及び第1トークンの半分を使用してビット毎にXOR処理を実行することによって第2トークンの半分を形成し、
 b3)電子マネートークンに対して、各トークンの半分に通り番号を付け、各電子トークンの半分はそれ自体では貨幣価値を有さず、同じ通り番号を有する別の電子トークンの半分と組み合わせることによって電子マネートークンを再形成するようにすることにより分割するステップと、
 c)電子トークンの半分の第1サブセットを売り手に電子的に伝達するステップであって、電子トークンの半分の第1サブセットは同じ通し番号を有さないようにしたステップと、
 d)電子トークンの半分の第2サブセットを買い手に電子的に伝達するステップであって、電子トークンの半分の第2サブセットは同じ通し番号を有さないようにしたステップとを含む、
電子支払いをサポートする方法。

■ポイント
【請求項9】では、bの下位概念にあるb1、b2,b3は「ステップ」を用いずに、流して訳し、最後に「ようにすることにより分割するステップ」とすることで、bとb1、b2及びb3の関係を上手く表現することができる。

【和訳演習】[US5839119] Method of electronic payments that prevents double-spending

1.             A method of generating electronic monetary tokens that supports payments between a buyer and a seller off-line of a financial services provider while preventing double spending, the method comprising:
【請求項1】
 二重使用を防止しながら、金融サービス提供者がオフラインで買い手と売り手との間の支払いをサポートする電子貨幣章標を生成する方法であって、
a) generating a first multiplicity of electronic monetary tokens in response to a request from the buyer for use with the seller;
a) 前記売り手とともに使用するための、前記買い手からの要求に応えて、第1の数の電子貨幣章標を生成することと、
b) splitting each electronic monetary token into two electronic token halves having a same serial number, each pair of electronic tokens halves having the same serial number recreating the electronic monetary token when combined together, each electronic token half having no monetary value;
b)各電子貨幣章標を、同一のシリアル番号を有する、2つの半分ずつの電子貨幣章標に分けて、半分の電子貨幣章標はそれぞれ貨幣価値を有しないが、前記同一のシリアル番号を有する各組の半分の電子貨幣章標は、一緒に組み合わされた際に、前記電子貨幣章標に再生されることと、
c) delivering a subset of the electronic token halves to the seller; and
c)前記半分ずつの電子貨幣章標のうちの一のサブセットを前記売り手に提供することと、
d) delivering another subset of the electronic token halves to the buyer.
d)前記半分ずつの電子貨幣章標のうちの他のサブセットを前記買い手に提供すること
 を含む、電子貨幣章標を生成する方法
2. The method of claim 1 further comprising:
e) storing in a database entry the session serial numbers of the electronic monetary tokens.
【請求項2】
e)データベース項目の中に、前記電子貨幣章標の前記シリアル番号セッションを格納することをさらに含む、請求項1に記載の電子貨幣章標を生成する方法。

(模範解答)
【請求項1】
 二重使用を防止しながら、金融サービス提供者のオフラインでの買い手と売り手との間の支払いをサポートする電子貨幣章標を生成する方法であって、
 a)前記売り手と共に使用するための前記買い手による要求に応じて、第1の複数の電子マネートークンを生成するステップと、
 b)各電子マネートークンを、同じ通し番号を有する2つの電子トークン半片に分割するステップであって、前記同じ通し番号を有する電子トークン半片の各対が、共に組み合わされると前記電子通過トークンを再現するものであり、電子トークン半片それぞれは貨幣価値を有さないようにする分割するステップと、
 c)前記電子トークン半片の一方のサブセットを前記売り手に提供するステップと、
 d)前記電子トークン半片の他方のサブセットを前記買い手に提供するステップと
 を含む、方法。
【請求項2】
 e)前記電子マネートークンのセッション通し番号をデータベース項目に格納するステップを更に含む、請求項1に記載の方法。

■ポイント
請求項1の構成要件bを「〜分割するステップであって、・・・するようにする分割するステップ」と訳すと上手くいく。



2014年11月11日火曜日

【参考書籍】前置詞と冠詞

英語を学ぶ日本人がもっとも苦手とするのが、「前置詞」と「冠詞」です。特許翻訳者も、これらを使い間違えるだけで、特許権利化後の権利範囲が大きく異なって、場合によっては、使い物にならない権利になってしまいます。そのため、これらを克服することが、特許翻訳者には求められます。以下は、講師の方が紹介してくださった書籍です。

■前置詞

<ネイティブの感覚で前置詞が使える>
持ち歩くには不便なほど、非常に分厚い本です。この本は、様々な例文とイラストで前置詞のイメージを頭の中に植えつけるようにされています。ネイティブの子供は、さまざまな場面に出くわし、その都度、「前置詞」のイメージを固めていくそうです。


■冠詞
冠詞については、講師の方がおすすめした本を紹介しておきます。この本は予備校講師が執筆したもので、ネイティブスピーカーがどのようなイメージを持って冠詞を使用しているかを非常に分かりやすく説明しています。ボリュームはそれほどありませんが、どの章も「目からウロコが落ちる」ような内容で、感嘆しました。オススメです。
・aとtheの底力 -- 冠詞で見えるネイティブスピーカーの世界

・数量英語の活用文例集 


特許翻訳におけるきわめて単純な形式的注意事項



フリーランスとして、翻訳文をクライアントに納品する際、「形式的ミス」があると、次の依頼が来ないことがあるようです。クライアントは、非常に忙しい、外国出願の弁理士であるので、こうした形式的ミスを彼らに直させるのは、確かに問題です。当たり前のことを確実にできる翻訳者が好まれるようです。




1.英和の場合

Wordの自動字下げは、使用してはいけない。

Tabキーも使用してはいけない。

段落改行のあとは字下げは全角1字。

特殊文字の半角は絶対に使用しないこと(電子出願時エラーとなってしまうため)。

インデントやハンギングインデントは、使用してはいけない。

明朝10.5ポイント、一行40文字、1ページ50行(現行の電子出願の形式)




2.和英の場合

全角文字、全角スペースは使用してはいけない(全角のα、β、℃は使用してはいけない)。

冒頭には、Tabキーを使用して5文字分のスペースを入れること(半角スペースで5文字分入れてはいけない)。

Times New Roman12ポイントで両端揃えで使用すること。

行間は、明細書では1.5、レターでは1とすること。

文章の終わりは、半角2字分空けること。

【参考書籍】日本の特許制度

私は学生時代から弁理士資格取得のための勉強をしていましたが、新卒で勤務した特許事務所での仕事が忙しくなったため、勉強は一旦中断してしまいました。ただ、その後も、実務で必要な知識を得るため、様々な本を読んできました。その中で、最も分かりやすかった「標準 特許法 高林龍 著」が、翻訳学校の講師にも推薦されていました。すでに第4版が出ているみたいですが、講師いわく、「古い版でもかまわないので、目を通しておいた方がよい」とのこと。





それから、「産業財産権標準テキスト 特許編 発明協会」も推薦されていました。
特許の素人でも分かりやすくコンパクトに特許法を解説しているため、オススメだそうです。




翻訳学校オリエンテーション

特許翻訳の学校の第1回目の授業に出席しました。
受講生は、女性2名、男性4名の計6名。
定員が15名であることを考えると、今期は非常に少ないようです。
そのため、講師の方にいろいろ質問できそうなので、良いかもしれません。

1.オリエンテーション
特許翻訳とは何か?についての説明。

正しい翻訳があるわけではないが、間違った翻訳はたくさんある。
大きなミスをしないで、80点をコンスタントにとり続ける、安定した特許翻訳者が求められているようです。

2.特許法について
発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」をいう。

この「自然法則」という文言を入れたことで、プログラムは発明に入るのかという議論が延々とされたようです。

講師の考えでは、発明を定義しすぎると、将来、創作させうる未知の発明を包含できなくなるので、よくないのではないかとのこと。

発明のカテゴリー:
物の発明、方法の発明、物を生産する方法の発明の3つに分類される。

フリーの特許翻訳者への道

 理系の大学を卒業後、特許業界に入り、大企業のメーカーの知的財産部等を経験してきました。

 より自由な働き方を求めて、フリーランスの特許翻訳者になるべく、特許翻訳の学校に通うことを決意しました。

 特許行政年次報告書2013年版によれば、日本国内の特許出願件数は、2005年の427078件をビークに、年々減少傾向にあり、2012年には、342796件まで落ち込みました。
 しかしながら、市場のグローバル化に伴い、PCT国際出願の件数は、2005年24290件であったのに対し、2012年には42787件と大幅に上昇しています。

 つまり、特許業界自体も、国内市場の衰退とともに、縮小傾向にあり、今後、企業のグローバル化に合わせて、英語力が必須になってきたことが分かります。

 このブログを通じて、一流の特許翻訳者になるための道のりを記述していきたいと思います。

注目の投稿

[書評] 投資家が「お金」よりも大切にしていること 藤野英人

目次  第1章 日本人は、お金が大好きで、ハゲタカで、不真面目(8割の学生が「お金儲け=悪」日本人は世界一ケチな民族 ほか) 第2章 日本をダメにする「清貧の思想」(バットマンはなぜ「かっこいい」のか?日本のヒーローは…公務員 ほか) 第3章 人は、ただ生き...